離婚からの財産分与と慰謝料
財産分与とは関係はありませんが、実際今後の生活を扶養する意味合いは同じであり、実際には財産分与と慰謝料をあわせて考えられることが多い様です。
財産分与がどれくらいあるかで慰謝料の金額が決まることもある様です。
この慰謝料は離婚の原因となったことがどちらか一方に原因がある時にその相手が請求することができます。
別の異性と関係を持ったり、暴力、賭け事などで作った借金、これらの離婚を考える切っ掛けによって受けた精神的、そして肉体的な苦痛をあたえられた場合に請求することができます。
損害賠償請求金となります。
慰謝料は離婚原因が一方的な場合で相手の行為で離婚を余儀なくされた場合に考えられます。
慰謝料には細かくいえば、離婚原因を作った側が支払う離婚原因慰謝料、そして離婚することによって配偶者の地位を失うことの慰謝料があります。
この慰謝料には様々なものがあります。
離婚以下替わらず遺書料が発生することもあります。
不貞行為の場合だと不倫相手にも慰謝料を請求することが出来ます。
明らかに一方的に離婚原因が定かである場合、慰謝料が請求できるのですが、この判断は公平にされます。
当然双方の意見を聞いて決められます。
これが一方的であるかそうでないかで、慰謝料の有無が来きまります。
よく聞けば性格の不一致、価値観の相違などが関係していることもあります。
慰謝料については総体的な判断を公平にされて初めて請求できるかが決まります。
離婚の原因がどちらにあるか判断できない場合は慰謝料の請求はできないといえます。
協議離婚の際には、慰謝料の請求はできません。
慰謝料の請求には離婚の原因を明らかにすることから始まります。
ただし、慰謝料は必ずもらえるとは限らず、そしてまた支払わなければいけないというものでもないそうです。
慰謝料の金額や支払い方法が決まったら公正証書にしておくことよいでしょう。
後々のトラブルを避けることが出来るでしょう。
2011年05月26日 |
カテゴリ:離婚